投稿日: 2021年11月9日2024年1月31日 投稿者: kazetolion会社法645条 清算持分会社の能力 第645条 前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。 e-Gov 会社法 cf. 会社法476条 清算株式会社の能力 cf. 一般法人法207条 清算法人の能力