投稿日: 2021年11月19日2023年8月7日 投稿者: kazetolion改正前民法264条 準共有 第264条 この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。 e-Gov 民法 cf. 民法264条 準共有 もう一歩先へ ただし書き: 「特別の定め」 cf. 会社法106条本文 共有者による権利の行使