会社法106条 共有者による権利の行使

第106条 株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。


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相続が発生し、遺言がない場合は、遺産分割が確定するまでの間、株式は準共有状態となるため、この間の議決権の行使については、原則として、各共同相続人が株式の権利を行使する者1人を定め、会社に通知しなければ、その議決権を行使することができません。

共同相続人の協議により議決権を行使する者を決める場合、共同相続人の相続分に応じた持分の過半数で決することになります。

cf. 民法264条ただし書き 準共有