改正前民法264条 準共有

第264条 この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。


e-Gov 民法

 
cf. 民法264条 準共有

もう一歩先へ ただし書き: