二 マレーシア国内に一時滞在しているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、前号イに該当するものに係るもの
もう一歩先へ
いわゆる難民の「第三国定住」に関する規定です。「第三国定住」とは、難民キャンプ等で一時的に滞在している難民を、その他の国(第三国)が新たに受け入れるものです。
cf. 定住者告示とは 〜 ビザの道しるべ
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
二 マレーシア国内に一時滞在しているミャンマー難民であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、前号イに該当するものに係るもの