民法169条 判決で確定した権利の消滅時効

第169条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
 
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。


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改正前民法174条の2 判決で確定した権利の消滅時効

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cf. 民法147条 裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新