投稿日: 2022年3月4日2022年3月4日 投稿者: kazetolion改正前民法149条 裁判上の請求 第149条 裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。 cf. 民法147条 裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新