不動産登記規則202条 閲覧の方法

第202条 地図等又は登記簿の附属書類の閲覧は、登記官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。
 
2 法第百二十条第二項及び第百二十一条第二項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。


e-Gov 不動産登記規則

 

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法定相続人情報の閲覧

法定相続人情報は閲覧のみ認められています。閲覧の請求をすると、法定相続人情報の内容を書面で出力さますが、あくまで閲覧であり、公印はおされません。

現在のところ郵送請求等はできません。

閲覧には1件450円の手数料がかかります。

cf. 登記手数料令5条1項 登記簿等の閲覧の手数料

法定相続人情報は、法定相続人情報一覧図と異なり公印もありませんので、銀行手続等における証明書として利用することはできません。