改正前民法561条 他人の権利の売買における売主の担保責任

第561条  前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。

 
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cf. 民法561条 他人の権利の売買における売主の義務