第66条 破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき存する商法又は会社法の規定による留置権は、破産財団に対しては特別の先取特権とみなす。
2 前項の特別の先取特権は、民法その他の法律の規定による他の特別の先取特権に後れる。
3 第一項に規定するものを除き、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき存する留置権は、破産財団に対してはその効力を失う。
もう一歩先へ 3項:
民法上の留置権(民事留置権)は、破産になるとその効力を失います。このため、民法上の留置権つきの債権も、破産では一般の破産債権になります。