改正前民法557条 手付

第557条  買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
 
2  第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。

 
cf. 民法557条 手付