民法311条 動産の先取特権

第311条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
 
 一 不動産の賃貸借
 
 二 旅館の宿泊
 
 三 旅客又は荷物の運輸
 
 四 動産の保存
 
 五 動産の売買
 
 六 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
 
 七 農業の労務
 
 八 工業の労務


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