第100条 登記の抹消をする場合には、抹消すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。ただし、登記の抹消をすることによつて登記記録を閉鎖すべきときは、この限りでない。
2 法第百三十七条又は法第百三十八条第三項の規定によつて登記の抹消をする場合には、その旨をも記録しなければならない。
3 第九十八条の規定は、登記の抹消の申請に準用する。
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第100条 登記の抹消をする場合には、抹消すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。ただし、登記の抹消をすることによつて登記記録を閉鎖すべきときは、この限りでない。
2 法第百三十七条又は法第百三十八条第三項の規定によつて登記の抹消をする場合には、その旨をも記録しなければならない。
3 第九十八条の規定は、登記の抹消の申請に準用する。