投稿日: 2022年6月10日2022年6月10日 投稿者: kazetolion改正前民法316条 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲 第316条 賃貸人は、敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。 cf. 民法316条 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲