投稿日: 2022年6月10日2022年6月10日 投稿者: kazetolion民法316条 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲 第316条 賃貸人は、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。 e-Gov 民法 改正前民法316条 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省