会社法450条 資本金の額の増加

第450条 株式会社は、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 減少する剰余金の額
 二 資本金の額の増加がその効力を生ずる日
 
2 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
 
3 第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。


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もう一歩先へ 2項:
普通決議です。臨時株主総会でもかまいません。

cf. 会社法309条1項 株主総会の決議