民事訴訟法206条 受命裁判官等の権限

第206条 受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第二百二条第三項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。


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cf. 民事訴訟規則125条 受命裁判官等の権限・法第二百六条