第708条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
cf.
民法90条 公序良俗
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cf.
最判昭46・10・28(昭和45(オ)10 建物所有権移転登記手続等請求) 全文
判示事項
民法七〇八条にいう給付と既登記建物の贈与に基づく引渡
裁判要旨
不法の原因により既登記建物を贈与した場合、その引渡をしただけでは、民法七〇八条にいう給付があつたとはいえない。
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cf.
最判昭28・1・22(昭和24(オ)179 約束手形金請求) 全文
判示事項
一 不法原因給付の返還の特約の効力
二 不法原因給付の返還の特約に基く返還義務の履行のため振り出された手形の請求と民法第七〇八条
裁判要旨
一 不法原因給付の返還の特約は、有効である
二 不法原因給付の返還の特約に基く返還義務の履行のため振り出された手形の請求には、民法七〇八条は適用がない。