民事訴訟法157条 時機に後れた攻撃防御方法の却下等

第157条 当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
 
2 攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。


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cf. 最判昭30・4・5(家屋収去、土地明渡請求) 全文

一 控訴審において初めて提出した攻撃防禦の方法と民訴第一三九条の適用
二 借地法第一〇条による建物買取請求権行使の効果