家事事件手続規則127条 家事調停の申立て等・法第二百五十五条等

第127条 家事調停の申立てについては第三十七条から第四十一条まで及び第四十七条の規定を、遺産の分割の調停の申立書については第百二条第一項の規定を、寄与分を定める処分の調停の申立書については同条第二項の規定を、請求すべき按分割合に関する処分の調停の申立書については第百二十条の規定を準用する。


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cf. 家事事件手続法255条 家事調停の申立て