投稿日: 2023年9月15日2023年9月15日 投稿者: kazetolion家事事件手続法75条 審判の執行力 第75条 金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずる審判は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。 e-Gov 家事事件手続法 もう一歩先へ 執行力ある債務名義と同一の効力を有するので、執行文の付与は不要です。