投稿日: 2024年4月4日2026年1月14日 投稿者: kazetolion改正前刑法260条 建造物等損壊及び同致死傷 第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 e-Gov 刑法 cf. 刑法260条 建造物等損壊及び同致死傷