投稿日: 2024年4月10日2024年4月10日 投稿者: kazetolion刑法254条 遺失物等横領 第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 e-Gov 刑法