日本人、永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き日本に在留を希望する者
次の1又は2に該当し、かつ、3及び4に該当することが必要です。
- 1.正常な婚姻関係・家庭生活があったこと
- 2.DVによる被害を受けたと認められること
- 3.生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 4.公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
もう一歩先へ
「婚姻が事実上破綻し」とは、婚姻は継続中であるものの、夫婦双方に婚姻継続の意思がなくなったもの、同居・相互の協力扶助の活動が事実上行われなくなったり、その状態が固定化していると認められ、婚姻関係を修復・継続し得る可能性がなくなった場合などをいいます。
もう一歩先へ
「正常な婚姻関係・家庭生活があったこと」とは、通常の夫婦として家庭生活を営んでいたことをいいます。別居していた期間があっても、3年程度以上、夫婦としての相互扶助、交流が継続して認められれば、これに該当します。
参考 入国・在留審査要領第12編