投稿日: 2025年3月6日2025年3月6日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法332条 移送の決定 第332条 簡易裁判所は、地方裁判所において審判するのを相当と認めるときは、決定で管轄地方裁判所にこれを移送しなければならない。 e-Gov 刑事訴訟法