投稿日: 2025年5月6日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法214条 私人による現行犯逮捕と被逮捕者の引渡し 第214条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。 e-Gov 刑事訴訟法