投稿日: 2025年5月14日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法195条 検察官・検察事務官の管轄区域外における職務執行 第195条 検察官及び検察事務官は、捜査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。 e-Gov 刑事訴訟法