投稿日: 2025年6月6日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法138条 身体検査の拒否と刑罰 第138条 正当な理由がなく身体の検査を拒んだ者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。 2 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。 e-Gov 刑事訴訟法