刑事訴訟法138条 身体検査の拒否と刑罰

第138条 正当な理由がなく身体の検査を拒んだ者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
 
2 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。


e-Gov 刑事訴訟法