刑事訴訟法91条 不当に長い拘禁と勾留の取消し・保釈

第91条 勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第八十八条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。
  
2 第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。


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