投稿日: 2025年7月26日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法16条 管轄指定の請求 第16条 法律による管轄裁判所がないとき、又はこれを知ることができないときは、検事総長は、最高裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。 e-Gov 刑事訴訟法