民事執行法198条 期日指定及び期日の呼出し

第198条 執行裁判所は、前条第一項又は第二項の決定が確定したときは、財産開示期日を指定しなければならない。
 
2 財産開示期日には、次に掲げる者を呼び出さなければならない。
 
 一 申立人
 二 債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、債務者が法人である場合にあつてはその代表者)


e-Gov 民事執行法