第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。cf. 改正前刑法172条 虚偽告訴等
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cf.
最決昭33・7・31(昭和31(あ)1112 有印私文書偽造行使、脅迫等) 全文
判示事項
刑法第一七二条にいう虚偽の申告の意義。
裁判要旨
刑法第一七二条にいう虚偽の申告とは、申告の内容をなすところの刑事懲戒の処分の原因となる事実が、客観的真実に反することをいうと解するを相当とする。
