第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。cf. 民事執行法152条3項 差押禁止債権 cf. 民事執行法151条の2第1項2号 扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例
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cf.
最決令2・1・23(平成31(許)1 婚姻費用分担審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件) 全文
判示事項
婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚した場合における婚姻費用分担請求権の帰すう
裁判要旨
婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても,これにより婚姻費用分担請求権は消滅しない
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婚姻費用分担審判は、家庭裁判所が、婚姻費用分担義務の始期以降の具体的婚姻費用分担額を形成決定し、その給付を命ずる裁判です。
cf. 最大判昭40・6・30(昭和37(ク)243 生活費請求事件の審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告) 全文判示事項
一 家事審判法第九条第一項乙類第三号の婚姻費用の分担に関する処分の審判の合憲性。
二 婚姻費用の分担に関する審判の効力。
三 家庭裁判所は審判時から過去に遡つて婚姻費用の分担に関する処分をすることができるか。
裁判要旨
一 家事審判法第九条第一項乙類第三号の婚姻費用の分担に関する処分の審判は、憲法第三二条、第八二条に違反しない。
二 婚姻費用分担義務を前提とする審判がなされた場合でも、右分担義務の存否については、別に訴を提起することを妨げない。
三 家庭裁判所は、審判時から過去に遡つて、婚姻費用の分担に関する処分をすることができる。
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cf.
最決平20・5・8(平成19(ク)1128 婚姻費用分担審判に対する抗告審の変更決定に対する特別抗告事件) 全文
判示事項
婚姻費用の分担に関する処分の審判に対する抗告審が抗告の相手方に対し抗告状及び抗告理由書の副本を送達せず,反論の機会を与えることなく不利益な判断をしたことと憲法32条
裁判要旨
婚姻費用の分担に関する処分の審判に対する抗告審が,抗告の相手方に対し抗告状及び抗告理由書の副本を送達せず,反論の機会を与えることなく不利益な判断をしたことは,憲法32条所定の「裁判を受ける権利」を侵害したものとはいえない。
(補足意見及び反対意見がある。)
