詐欺又は強迫による婚姻の取消しの効果は、将来に向かってのみその効力(将来効)を生じますが(
民法747条、
民法748条)、離婚の取消の効果は、婚姻の将来効の規定を準用していないので、原則通り遡及します(
民法121条)。
離婚の取消の遡及効により、離婚がなかったことになり、婚姻がずっと継続していたことになります。
婚姻の取消しのように離婚の取消しも遡及効がなく将来効だとすると、離婚で婚姻が解消し、また離婚の取消しで婚姻が復活したりと、解消したり復活したりややこしいこと(法律関係が複雑)になります。