民法747条 詐欺又は強迫による婚姻の取消し

第747条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
 
2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する


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cf. 民法812条 協議上の離縁について婚姻の規定の準用