投稿日: 2020年7月20日2021年10月12日 投稿者: kazetolion民法790条 子の氏 第790条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。 2 嫡出でない子は、母の氏を称する。 e-Gov 民法