第81条の2 配偶者居住権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 存続期間
二 第三者に居住建物(民法第千二十八条第一項に規定する居住建物をいう。)の使用又は収益をさせることを許す旨の定めがあるときは、その定め

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第81条の2 配偶者居住権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 存続期間
二 第三者に居住建物(民法第千二十八条第一項に規定する居住建物をいう。)の使用又は収益をさせることを許す旨の定めがあるときは、その定め