投稿日: 2026年11月7日 投稿者: kazetolion裁判所法49条 懲戒 第49条 裁判官は、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は品位を辱める行状があつたときは、別に法律で定めるところにより裁判によつて懲戒される。 e-Gov 裁判所法