民法985条 遺言の効力の発生時期

第985条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
 
2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。


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公序良俗違反の遺言は無効、詐欺・脅迫等による遺言は取消しの対象になります。