投稿日: 2020年9月17日2022年6月8日 投稿者: kazetolion民法616条の2 賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了 第616条の2 賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。 e-Gov 民法 新設 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省 もう一歩先へ 賃借物の一部滅失等により、その目的を達することができないときには、賃借人は契約を解除することができます。 cf. 民法611条2項 賃借物の一部滅失等による賃料の減額等