第481条 清算人は、次に掲げる職務を行う。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の分配
もう一歩先へ
債務超過が明らかであれば、会社法の規定する清算手続ではなく、破産法の定める破産手続によることになります。
cf.
会社法484条1項 清算株式会社についての破産手続の開始
債務超過の疑いにとどまるときは、特別清算開始の申立をすることになります。
cf. 会社法511条2項 特別清算開始の申立て相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第481条 清算人は、次に掲げる職務を行う。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の分配
債務超過の疑いにとどまるときは、特別清算開始の申立をすることになります。
cf. 会社法511条2項 特別清算開始の申立て