刑事訴訟法515条 鑑定の嘱託と必要な処分、許可状

第515条 前条の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。
 
2 検察官が前条の規定による鑑定の嘱託をした場合においては、前項の許可の請求は、検察官からこれをしなければならない。
 
3 裁判官は、前項の請求を相当と認めるとき、又は裁判所若しくは裁判官が鑑定を嘱託した場合において第一項の許可をするときは、許可状を発しなければならない。
 
4 第百三十一条、第百三十七条、第百三十八条、第百四十条及び第百六十八条第二項から第四項までの規定は、第一項の許可及び前項の許可状について準用する。この場合において、第百三十七条第一項中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百六十八条第二項中「被告人の氏名、罪名」とあるのは「裁判の執行を受ける者の氏名」と読み替えるものとする。


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民法853条 財産の調査及び目録の作成

第853条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
 
2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。


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家事事件手続規則83条 抵当権の設定等の登記の嘱託書の添付書類・法第百二十五条

第83条 法第百二十五条第五項の規定により抵当権の設定の登記を嘱託するときは、嘱託書に抵当権の設定を命ずる審判書の謄本を添付しなければならない。
 
2 前項の規定は、法第百二十五条第五項の規定により設定した抵当権の変更又は消滅の登記を嘱託する場合について準用する。


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民事執行法145条 差押命令

第145条 執行裁判所は、差押命令において、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。
 
2 差押命令は、債務者及び第三債務者を審尋しないで発する。
 
3 差押命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない。
 
4 裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、債務者に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、第百五十三条第一項又は第二項の規定による当該差押命令の取消しの申立てをすることができる旨その他最高裁判所規則で定める事項を教示しなければならない。
 
5 差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。
 
6 差押命令の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
 
7 執行裁判所は、債務者に対する差押命令の送達をすることができない場合には、差押債権者に対し、相当の期間を定め、その期間内に債務者の住所、居所その他差押命令の送達をすべき場所の申出(第二十条において準用する民事訴訟法第百十条第一項各号に掲げる場合にあつては、公示送達の申立て。次項において同じ。)をすべきことを命ずることができる。
 
8 執行裁判所は、前項の申出を命じた場合において、差押債権者が同項の申出をしないときは、差押命令を取り消すことができる。
 

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Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最判平10・3・24(平成7(オ)514  供託金還付請求権確認等) 全文
 
判示事項
 建物の賃料債権の差押えの効力が発生した後に建物を譲り受けた者が賃貸人の地位の移転に伴う賃料債権の取得を差押債権者に対抗することの可否

裁判要旨
 建物の賃料債権の差押えの効力が発生した後に、建物が譲渡され賃貸人の地位が譲受人に移転したとしても、譲受人は、建物の賃料債権を取得したことを差押債権者に対抗することができない。

家事事件手続規則82条 管理者による財産の目録の提出等・法第百二十五条

第82条 第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件において選任された管理者及び法第百二十五条第一項の規定により改任された管理者は、法令の規定によりその管理すべき財産の目録を作成する場合には、二通を作成し、その一通を家庭裁判所に提出しなければならない。
 
2 家庭裁判所は、前項の財産の目録が不十分であると認めるときは、同項の管理者に対し、公証人に財産の目録を作成させることを命ずることができる。


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家事事件手続規則101条 管理者による財産の目録の提出等の規定の準用・法第百八十九条

第101条 第八十二条の規定は推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分の審判事件において選任された管理人及び法第百八十九条第二項において準用する法第百二十五条第一項の規定により改任された管理人について、第八十三条の規定は法第百八十九条第二項において準用する法第百二十五条第五項の規定による登記の嘱託について準用する。この場合において、第八十二条中「家庭裁判所」とあるのは、「推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分を命じた裁判所」と読み替えるものとする。


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家事事件手続規則112条 管理者による財産の目録の提出等の規定の準用・法第二百八条

第112条 第八十二条の規定は相続人の不存在の場合における相続財産の清算に関する処分の審判事件において選任された相続財産の清算人及び法第二百八条において準用する法第百二十五条第一項の規定により改任された相続財産の清算人について、第八十三条の規定は法第二百八条において準用する法第百二十五条第五項の規定による登記の嘱託について準用する。


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