第155条 判決の言渡しは、裁判長が主文を朗読してする。
2 裁判長は、相当と認めるときは、判決の理由を朗読し、又は口頭でその要領を告げることができる。
3 前二項の規定にかかわらず、法第二百五十四条(言渡しの方式の特則)第一項の規定による判決の言渡しは、裁判長が主文及び理由の要旨を告げてする。
cf.
民事訴訟法252条 言渡しの方式

相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 @富山
第155条 判決の言渡しは、裁判長が主文を朗読してする。
2 裁判長は、相当と認めるときは、判決の理由を朗読し、又は口頭でその要領を告げることができる。
3 前二項の規定にかかわらず、法第二百五十四条(言渡しの方式の特則)第一項の規定による判決の言渡しは、裁判長が主文及び理由の要旨を告げてする。
cf.
民事訴訟法252条 言渡しの方式
第190条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。cf. 刑法190条 死体損壊等
不作為による死体遺棄罪に関して、不作為が「遺棄」にあたるには死体監護義務が必要であるが、一般には、死亡結果を有責に招いたとしても、死体の監護義務が認められるわけではないとしつつ、被告人が被害者の生前に保護責任者であった場合には監護義務が認められるとしています。
cf. 福岡高裁宮崎支部判決平14・12・19(平成14(う)39 死体遺棄(原審予備的訴因及び認定罪名・死体領得),保護責任者遺棄致死被告) 全文第157条 判決書には、判決をした裁判官が署名押印しなければならない。
2 合議体の裁判官が判決書に署名押印することに支障があるときは、他の裁判官が判決書にその事由を付記して署名押印しなければならない。
cf.
民事訴訟法253条 判決書
第192条 検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
第193条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
第194条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。cf. 刑法194条 特別公務員職権濫用
第195条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。cf. 刑法195条 特別公務員暴行陵虐
2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。
第196条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。