民法1008条 遺言執行者に対する就職の催告

第1008条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。


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民法943条 財産分離の請求後の相続財産の管理

第943条 財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
 
2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。


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もう一歩先へ 1項:
cf. 家事事件手続法39条 審判事項
  別表第1・97

所得税法38条 譲渡所得の金額の計算上控除する取得費

第38条 譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。
 
2 譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。
 一 その資産が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供されていた期間 第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定により当該期間内の日の属する各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるその資産の償却費の額の累積額
 
 二 前号に掲げる期間以外の期間 第四十九条第一項の規定に準じて政令で定めるところにより計算したその資産の当該期間に係る減価の額


e-Gov 所得税法

改正前刑法201条 予備

第201条 第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。


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cf. 刑法201条 予備

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最決昭37・11・8(昭和37(あ)88 殺人予備) 全文

判示事項
 殺人予備罪の共同正犯にあたるとされた事例。

裁判要旨
 殺人の目的を有する者から、これに使用する毒物の入手を依頼され、その使途を認識しながら、右毒物を入手して依頼者に手交した者は、右毒物による殺人が予備に終つた場合に、殺人予備罪の共同正犯としての責任を負うものと解すべきである。

改正前刑法202条 自殺関与及び同意殺人

第202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。


e-Gov 刑法

 
cf. 刑法202条 自殺関与及び同意殺人

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最判昭33・11・21(昭和31(あ)2220 殺人、業務上横領) 全文

判示事項
 一 被害者の意思の瑕疵と刑法第二〇二条の嘱託、承諾。
 二 擬装心中は殺人罪にあたるか。

裁判要旨
 一 被害者の意思が自由な真意に基かない場合は刑法第二〇二条にいう被殺者の嘱託または承諾としては認められない。
 二 自己に追死の意思がないに拘らず被害者を殺害せんがため、これを欺罔し追死を誤信させて自殺させた所為は、通常の殺人罪に該当する。

 
Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最判昭33・11・21(昭和31(あ)2220 殺人、業務上横領) 全文
 
判示事項
 一 被害者の意思の瑕疵と刑法第二〇二条の嘱託、承諾。
 二 擬装心中は殺人罪にあたるか。

裁判要旨
 一 被害者の意思が自由な真意に基かない場合は刑法第二〇二条にいう被殺者の嘱託または承諾としては認められない。
 二 自己に追死の意思がないに拘らず被害者を殺害せんがため、これを欺罔し追死を誤信させて自殺させた所為は、通常の殺人罪に該当する。

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最決昭27・2・21(昭和26(あ)3401 殺人) 全文

判示事項
 通常の意思能力のない被害者に縊死の方法を教えて縊首させた所為と殺人罪

裁判要旨
 被害者が通常の意思能力もなく、自殺の何たるかも理解せず、しかも被告人の命ずることは何でも服従するのを利用して、その被害者に縊死の方法を教えて縊首せしめ死亡するに至らしめた所為は、殺人罪にあたる。