未帰還者に関する特別措置法8条 弔慰料の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合

第8条 弔慰料の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に弔慰料の支給の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の弔慰料の支給を請求することができる。
 
2 前条の規定は、弔慰料の支給を受ける権利を有する者が死亡し、同順位の相続人が数人ある場合における弔慰料の支給の請求及びその支給について準用する。


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引揚者給付金等支給法14条 国債

第14条 第五条第一項及び第十一条の規定により交付するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
 
2 前項の規定により発行する国債は、十年以内に償還すべきものとし、その利率は、年六分とする。
 
3 第一項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
 
4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定によつて発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。


e-Gov 引揚者給付金等支給法

刑事訴訟法420条 判決前の決定に対する抗告

第420条 裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、抗告をすることはできない。
 
2 前項の規定は、勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する決定及び鑑定のためにする留置に関する決定については、これを適用しない。
 
3 勾留に対しては、前項の規定にかかわらず、犯罪の嫌疑がないことを理由として抗告をすることはできない。


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刑事訴訟法423条 抗告の手続

第423条 抗告をするには、申立書を原裁判所に差し出さなければならない。
 
2 原裁判所は、抗告を理由があるものと認めるときは、決定を更正しなければならない。抗告の全部又は一部を理由がないと認めるときは、申立書を受け取つた日から三日以内に意見書を添えて、これを抗告裁判所に送付しなければならない。


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人事訴訟法4条 人事に関する訴えの管轄

第4条 人事に関する訴えは、当該訴えに係る身分関係の当事者が普通裁判籍を有する地又はその死亡の時にこれを有した地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する。
 
2 前項の規定による管轄裁判所が定まらないときは、人事に関する訴えは、最高裁判所規則で定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する。


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