第14条 仲裁合意の対象となる民事上の紛争について訴えが提起されたときは、受訴裁判所は、被告の申立てにより、訴えを却下しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 仲裁合意が無効、取消しその他の事由により効力を有しないとき。
二 仲裁合意に基づく仲裁手続を行うことができないとき。
三 当該申立てが、本案について、被告が弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後にされたものであるとき。
2 仲裁廷は、前項の訴えに係る訴訟が裁判所に係属する間においても、仲裁手続を開始し、又は続行し、かつ、仲裁判断をすることができる。
民事保全法13条 申立て及び疎明
第13条 保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、これをしなければならない。
2 保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、疎明しなければならない。
民事訴訟法56条 個別代理
第56条 訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。
2 当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。
民事訴訟法57条 当事者による更正
第57条 訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。
民事訴訟法58条 訴訟代理権の不消滅
第58条 訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一 当事者の死亡又は訴訟能力の喪失
二 当事者である法人の合併による消滅
三 当事者である受託者の信託に関する任務の終了
四 法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代理権の消滅若しくは変更
2 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。
3 前項の規定は、選定当事者が死亡その他の事由により資格を喪失した場合について準用する。
民事訴訟法59条 法定代理の規定の準用
民事訴訟法60条 補佐人
第60条 当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
3 補佐人の陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。
人事訴訟法19条 民事訴訟法の規定の適用除外
人事訴訟法20条 職権探知
第20条 人事訴訟においては、裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる。この場合においては、裁判所は、その事実及び証拠調べの結果について当事者の意見を聴かなければならない。
民事訴訟法61条 訴訟費用の負担の原則
第61条 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。
