仲裁法14条 仲裁合意と本案訴訟

第14条 仲裁合意の対象となる民事上の紛争について訴えが提起されたときは、受訴裁判所は、被告の申立てにより、訴えを却下しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 一 仲裁合意が無効、取消しその他の事由により効力を有しないとき。
 二 仲裁合意に基づく仲裁手続を行うことができないとき。
 三 当該申立てが、本案について、被告が弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後にされたものであるとき。
 
2 仲裁廷は、前項の訴えに係る訴訟が裁判所に係属する間においても、仲裁手続を開始し、又は続行し、かつ、仲裁判断をすることができる。


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民事訴訟法58条 訴訟代理権の不消滅

第58条 訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
 一 当事者の死亡又は訴訟能力の喪失
 二 当事者である法人の合併による消滅
 三 当事者である受託者の信託に関する任務の終了
 四 法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代理権の消滅若しくは変更
 
2 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。
 
3 前項の規定は、選定当事者が死亡その他の事由により資格を喪失した場合について準用する。


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民事訴訟法60条 補佐人

第60条 当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
 
2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
 
3 補佐人の陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。


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人事訴訟法19条 民事訴訟法の規定の適用除外

第19条 人事訴訟の訴訟手続においては、民事訴訟法第百五十七条第百五十七条の二第百五十九条第一項、第二百七条第二項、第二百八条第二百二十四条第二百二十九条第四項及び第二百四十四条の規定並びに同法第百七十九条の規定中裁判所において当事者が自白した事実に関する部分は、適用しない。
 
2 人事訴訟における訴訟の目的については、民事訴訟法第二百六十六条及び第二百六十七条の規定は、適用しない。


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