民事訴訟法58条 訴訟代理権の不消滅

第58条 訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
 一 当事者の死亡又は訴訟能力の喪失
 二 当事者である法人の合併による消滅
 三 当事者である受託者の信託に関する任務の終了
 四 法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代理権の消滅若しくは変更
 
2 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。
 
3 前項の規定は、選定当事者が死亡その他の事由により資格を喪失した場合について準用する。


e-Gov 民事訴訟法

民事訴訟法60条 補佐人

第60条 当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
 
2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
 
3 補佐人の陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。


e-Gov 民事訴訟法

人事訴訟法19条 民事訴訟法の規定の適用除外

第19条 人事訴訟の訴訟手続においては、民事訴訟法第百五十七条第百五十七条の二第百五十九条第一項、第二百七条第二項、第二百八条第二百二十四条第二百二十九条第四項及び第二百四十四条の規定並びに同法第百七十九条の規定中裁判所において当事者が自白した事実に関する部分は、適用しない。
 
2 人事訴訟における訴訟の目的については、民事訴訟法第二百六十六条及び第二百六十七条の規定は、適用しない。


e-Gov 人事訴訟法

民事訴訟法62条 不必要な行為があった場合等の負担

第62条 裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。


e-Gov 民事訴訟法

民事訴訟法63条 訴訟を遅滞させた場合の負担

第63条 当事者が適切な時期に攻撃若しくは防御の方法を提出しないことにより、又は期日若しくは期間の不遵守その他当事者の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。


e-Gov 民事訴訟法