第3条の6 一の訴えで数個の請求をする場合において、日本の裁判所が一の請求について管轄権を有し、他の請求について管轄権を有しないときは、当該一の請求と他の請求との間に密接な関連があるときに限り、日本の裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。
民事訴訟法3条の8 応訴による管轄権
第3条の8 被告が日本の裁判所が管轄権を有しない旨の抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、裁判所は、管轄権を有する。
民事訴訟法3条の9 特別の事情による訴えの却下
第3条の9 裁判所は、訴えについて日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合(日本の裁判所にのみ訴えを提起することができる旨の合意に基づき訴えが提起された場合を除く。)においても、事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の所在地その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、その訴えの全部又は一部を却下することができる。
民事訴訟法3条の10 管轄権が専属する場合の適用除外
第3条の10 第三条の二から第三条の四まで及び第三条の六から前条までの規定は、訴えについて法令に日本の裁判所の管轄権の専属に関する定めがある場合には、適用しない。
民事訴訟法3条の11 職権証拠調べ
第3条の11 裁判所は、日本の裁判所の管轄権に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。
民事訴訟法3条の12 管轄権の標準時
第3条の12 日本の裁判所の管轄権は、訴えの提起の時を標準として定める。
民事訴訟法33条 外国人の訴訟能力の特則
第33条 外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。
民事訴訟法75条 担保提供命令
第75条 原告が日本国内に住所、事務所及び営業所を有しないときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、訴訟費用の担保を立てるべきことを原告に命じなければならない。その担保に不足を生じたときも、同様とする。
2 前項の規定は、金銭の支払の請求の一部について争いがない場合において、その額が担保として十分であるときは、適用しない。
3 被告は、担保を立てるべき事由があることを知った後に本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、第一項の申立てをすることができない。
4 第一項の申立てをした被告は、原告が担保を立てるまで応訴を拒むことができる。
5 裁判所は、第一項の決定において、担保の額及び担保を立てるべき期間を定めなければならない。
6 担保の額は、被告が全審級において支出すべき訴訟費用の総額を標準として定める。
7 第一項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
民事訴訟法102条 訴訟無能力者等に対する送達
第102条 訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。
2 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その一人にすれば足りる。
3 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。
地方税法432条 固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出
第432条 固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格(第三百八十九条第一項、第四百十七条第二項又は第七百四十三条第一項若しくは第二項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が決定し、又は修正し市町村長に通知したものを除く。)について不服がある場合においては、第四百十一条第二項の規定による公示の日から納税通知書の交付を受けた日後三月を経過する日まで若しくは第四百十九条第三項の規定による公示の日から同日後三月を経過する日(第四百二十条の更正に基づく納税通知書の交付を受けた者にあつては、当該納税通知書の交付を受けた日後三月を経過する日)までの間において、又は第四百十七条第一項の通知を受けた日から三月以内に、文書をもつて、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。ただし、当該固定資産のうち第四百十一条第三項の規定によつて土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとみなされる土地又は家屋の価格については、当該土地又は家屋について第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため同条同項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合を除いては、審査の申出をすることができない。
2 行政不服審査法第十条から第十二条まで、第十五条、第十八条第一項ただし書及び第三項、第十九条第二項(第三号及び第五号を除く。)及び第四項並びに第二十三条の規定は、前項の審査の申出の手続について準用する。この場合において、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「地方税法第四百三十二条第一項の審査の申出を受けた固定資産評価審査委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第十九条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他条例で定める事項」と読み替えるものとする。
3 固定資産税の賦課についての審査請求においては、第一項の規定により審査を申し出ることができる事項についての不服を当該固定資産税の賦課についての不服の理由とすることができない。
