改正前刑法222条 脅迫

第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。


e-Gov 刑法

 
cf. 刑法222条 脅迫
 

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法人に対する脅迫罪の成立を否定している

cf. 大阪高判平61・12・16(昭和61(う)381 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反被告事件) 全文

判示事項
 法人に対する加害の告知と脅迫罪の成否

裁判要旨
 法人の代表者、代理人等に対し、右法人の法益に危害を加える旨告知しても、法人に対する脅迫罪は成立せず、ただ、法人に対する加害の告知が、ひいて現にその告知を受けた右自然人自身の生命、身体、自由、名誉又は財産に対する加害の告知に当たると評価され得る場合にのみ、その自然人に対する同罪の成立が肯定される。

Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:
cf. 最判昭27・7・25(昭和25(あ)1992 公務執行妨害) 全文

判示事項
 脅迫行為にあたる事例

裁判要旨
 被告人が、司法巡査から被疑者として取調を受けるにあたり、同巡査に対し、「お前を憎んで居る者は俺丈けじやない。何人居るか判らない。駐在所にダイナマイトを仕掛けて爆発させ貴男を殺すと云つて居る者もある。」「俺の仲間は沢山居つてそいつ等も君をやつつけるのだと相当意気込んで居る」と申し向けた行為は、脅迫行為にあたる。

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 広島高松江支判昭25・7・3(昭和25(う)28 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件) 全文

判示事項
 単純脅迫罪の成立要件

裁判要旨
 刑法第二二二条所定の脅迫たるには、単に害悪が発生すべきことを通告せられるだけでは足らず、その発生が直接又は間接に行為者によつて可能ならしめられるものとして通告せられることを要する。

改正前刑法223条 強要

第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
 
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。


e-Gov 刑法

 
cf. 刑法223条 強要

会社法816条の3 株式交付計画の承認等

第816条の3 株式交付親会社は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、株式交付計画の承認を受けなければならない。
 
2 株式交付親会社が株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等(株式交付親会社の株式等を除く。)の帳簿価額が株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式及び新株予約権等の額として法務省令で定める額を超える場合には、取締役は、前項の株主総会において、その旨を説明しなければならない。
 
3 株式交付親会社が種類株式発行会社である場合において、次の各号に掲げるときは、株式交付は、当該各号に定める種類の株式(譲渡制限株式であって、第百九十九条第四項の定款の定めがないものに限る。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
 一 株式交付子会社の株式の譲渡人に対して交付する金銭等が株式交付親会社の株式であるとき 第七百七十四条の三第一項第三号の種類の株式
 二 株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等が株式交付親会社の株式であるとき 第七百七十四条の三第一項第八号イの種類の株式


e-Gov 会社法

食品衛生法12条

第12条 人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。


e-Gov 食品衛生法

関税法67条 輸出又は輸入の許可

第67条 貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格(輸入貨物(特例申告貨物を除く。)については、課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。


e-Gov 関税法

関税法70条 証明又は確認

第70条 他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるもの(以下この項において「許可、承認等」という。)を必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。
 
2 他の法令の規定により輸出又は輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸出申告又は輸入申告に係る税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。
 
3 第一項の証明がされず、又は前項の確認を受けられない貨物については、輸出又は輸入を許可しない。


e-Gov 関税法

後見登記等に関する法律5条 任意後見契約の登記

第5条 任意後見契約の登記は、嘱託又は申請により、後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
 
 一 任意後見契約に係る公正証書を作成した公証人の氏名及び所属並びにその証書の番号及び作成の年月日
 
 二 任意後見契約の委任者(以下「任意後見契約の本人」という。)の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
 
 三 任意後見受任者又は任意後見人の氏名又は名称及び住所
 
 四 任意後見受任者又は任意後見人の代理権の範囲
 
 五 数人の任意後見人が共同して代理権を行使すべきことを定めたときは、その定め
 
 六 任意後見監督人が選任されたときは、その氏名又は名称及び住所並びにその選任の審判の確定の年月日
 
 七 数人の任意後見監督人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことが定められたときは、その定め
 
 八 任意後見契約が終了したときは、その事由及び年月日
 
 九 家事事件手続法第二百二十五条において準用する同法第百二十七条第一項の規定により任意後見人又は任意後見監督人の職務の執行を停止する審判前の保全処分がされたときは、その旨
 
 十 前号に規定する規定により任意後見監督人の職務代行者を選任する審判前の保全処分がされたときは、その氏名又は名称及び住所
 
 十一 登記番号


e-Gov 後見登記等に関する法律

 

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任意後見契約が締結されると嘱託でその契約内容の登記がされまうす。
もう一歩先へ 6号:
任意後見監督人が選任され任意後見契約が効力が生じたら、再度その旨が登記されます。