商法502条 営業的商行為

第502条 次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
 
 一 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
 
 二 他人のためにする製造又は加工に関する行為
 
 三 電気又はガスの供給に関する行為
 
 四 運送に関する行為
  
 五 作業又は労務の請負
 
 六 出版、印刷又は撮影に関する行為
 
 七 客の来集を目的とする場屋における取引
 
 八 両替その他の銀行取引
 
 九 保険
 
 十 寄託の引受け
 
 十一 仲立ち又は取次ぎに関する行為
 
 十二 商行為の代理の引受け
 
 十三 信託の引受け


e-Gov 商法

民事訴訟法209条 虚偽の陳述に対する過料

第209条 宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
 
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
3 第一項の場合において、虚偽の陳述をした当事者が訴訟の係属中その陳述が虚偽であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。


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会社法17条 代理商の競業の禁止

第17条 代理商は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
 一 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
 二 会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
 
2 代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。


e-Gov 会社法

 
cf. 商法28条 代理商の競業の禁止